この記事の全体像
  • 裁判所事務官と書記官の違い
  • 裁判所職員の2つの大きな仕事内容
  • 裁判所事務官の仕事内容
  • 裁判所事務官のやりがい
本記事の執筆者
✔ 元裁判所書記官・県庁職員  
✔ 裁判所事務官一桁台合格  
✔ 非法学部&ノンゼミサー  
✔ 民事&刑事で勤務経験あり 

仕事内容を知っているだけで、面接で他の人より一歩前に出ることができます。

今読んでくださっている方もそうでしょうが、裁判所事務官を受験する人のほとんどが仕事内容を把握していないからです。

そのため、周りの受験生よりも具体的に仕事内容を語れると、面接官を引き込むことができます

以下では、どこよりも詳しく裁判所職員の仕事内容とやりがいをまとめました。

面接前に読んでもらえれば、必ず面接カードづくりや実際の面接で困ったときのヒントになるでしょう!

ぜひ何度も読んで、他の人よりも一歩前に出てほしいと思います。

【面接対策】裁判所の面接で助かった話
面接官の直感に対応する方法
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面接で一番怖いのが「面接官が直感でする質問」

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より詳しく知りたいなら

裁判所事務官と裁判所書記官の違い

裁判所書記官 → コートマネジメント+公証事務=裁判手続きのプロフェッショナル

裁判所事務官 → 裁判所書記官の補助

そもそも裁判所書記官と事務官の違いがよくわからないよね・・・
裁判所事務官の試験を受験するなら、書記官と事務官の違いは必ず知っておかないといけないよ!

裁判所事務官と裁判所書記官は、同じなようで同じではありません。

内部試験を合格すれば、事務官も書記官になることが可能ですが、権限に差があります。

裁判の手続きのプロフェッショナルと言われている書記官は、民事訴訟法や刑事訴訟法に熟知しており、手続きを進めるうえでも、大きな裁量が与えられています。

例えば、送達事務や調書作成事務などがそれです。

※送達事務とは、判決など裁判で使用する書面を送付する事務

※調書作成事務とは、裁判で行われた内容を書記官が書面に残すこと

裁判所書記官は、コートマネジメント(裁判の進行管理)と公証事務を行っています。

事務官には、このような権限は一切なく、あくまでも書記官の補助を行うのみです。

事務官よりも書記官の方が仕事に裁量があり、やりがいを感じることができる職種です。

多くの事務官は書記官になることを目指すよ。
だから、面接では「裁判所書記官になりたいから」ということを志望動機で言っても全然大丈夫!

【書記官の仕事について最低限知っておくべきこと】

書記官の仕事は大きく二つ。

公証事務とコートマネジメント。

公証とは、法廷内での出来事を公に記すことです。

裁判所書記官が作成する調書がそれです。

期日や出頭した当事者など形式的記載事項や当事者の陳述など実質的記載事項を調書に記します。

コートマネジメントとは、裁判の進行管理です。

期日の調整、提出された書面の管理などを行い、裁判の進行を管理します。

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裁判所職員の仕事内容は二種類

  • 裁判部門
  • 司法行政部門

裁判所の仕事は、大きく二つに分かれます。

【裁判所職員の仕事①】裁判部門

裁判部門の仕事とは、民事事件や刑事事件を担当する部や係に配属されて、裁判官や裁判所書記官とともに、裁判を進めていく仕事になります。

傍聴などに行ったことがある人は、イメージしやすい仕事内容だと思います。

面接において、裁判所事務官の仕事内容を話す場合は、この裁判部門の仕事内容をメインに話しておけばいいでしょう。

【裁判所職員の仕事②】司法行政部門

司法行政部門の仕事とは、いわゆるどこの企業にでもあるような事務仕事をします。

例えば、人事や総務などです。

裁判所で働く人のサポートをする仕事内容だと考えればいいでしょう。

司法行政部門の話って裁判に関係なさそうだから、面接対策ではそこまで重要な情報ではないね!
いや、そんなことはないよ!
むしろ、司法行政部門の仕事があることを知っていることは志望度の高さをアピールすることができるんだ!

面接では、裁判部門を中心に話せばいいのですが、司法行政部門についての話をすることも、良いアピールになります。

なぜなら、司法行政部門の仕事内容は、裁判所で働く人をサポートし、そして、裁判を円滑に進行させていくために重要な仕事であるからです。

裁判所事務官は縁の下の力持ちだとよく言われますが、司法行政部門の職員はより縁の下にいるのです。

つまり、裁判を行っていくのになくてはならない部署です。

面接では、この司法行政部門の仕事内容も決して忘れてはいけません。必ず頭の片隅にはいれておきましょう。

面接官は、この司法行政部門の仕事内容を理解しているのか確かめるために、質問してくることもありますからね。

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裁判部門の事務官の仕事内容は主に3つ

ここからは、裁判所事務官のメインの仕事となる、裁判部門の仕事内容について説明したいと思います。

裁判部門における、裁判所事務官の仕事内容は、主に以下の3つです。

  1. 法廷での受付業務
  2. 裁判所書記官の補助(法廷以外)
  3. その他雑務

少ないと思われるかもしれませんが、仕事内容は結構濃厚です。

これからの内容は、民事部の話が中心になってしまいます。

ただ、刑事部の事務官も同じような仕事内容をしているので、刑事部志望の人も参考にしてもらえると思います。

では、以下で詳しく見てみましょう。

1.法廷での受付業務

法廷の準備、当事者対応、書面の受付などを行う

法廷で裁判が円滑に進行するための縁の下の力持ち的な役割

法廷の開廷準備

裁判所といえば、裁判ですよね。

裁判を開くためには、法廷で裁判ができるように準備しなければなりません。

そこで、裁判所事務官は、法廷が開廷される日に、事前に法廷の鍵開けや開廷表(その日に行われる裁判の一覧表)の準備などを行います。

そのほかのも、裁判で使われる書類を法廷に運んだり、裁判で使用する機器の立ち上げを行うなど、部や係によって異なりますが、様々な準備を行います。

法廷内での当事者対応

裁判って一対一の対決だからそんなに当事者対応なんてしなさそうなイメージ
裁判所で働いたらわかるけど、裁判の数って結構あって、受付する人数もかなりの人数になるときもあるんだよ!

傍聴したことがない人は、あまりイメージがわかないかもしれませんが、裁判は同じ時間(期日)に複数行うことが多々あります。(もちろん裁判所や部によります。)

例えば、10時に裁判の期日が定められている裁判が3、4つあれば、10時に弁護士などの当事者が来ます。

つまり、法廷には同じ時間帯に、複数の当事者が来ることになります。

原告・被告で、それぞれ一人ではなく、複数の弁護士が来ることもあるので、結構な人数になることもしばしばあります。

その場合、裁判所書記官だけでは、対応することができないことが多く、裁判所事務官が書記官の補助として、法廷において、当事者の受付を行います。

要は、交通整理をします。

書記官としては、このこの交通整理はありがたいですね。

調書には、出頭した当事者を書かないといけないことになっており、その把握を事務官が代わりにやってくれるわけですから。

法廷内での書類の受付など

そのほかには、書類の受付や事件の読み上げなどを行います。

傍聴に行ったとき、そういえば事務官っぽい人が事件の読み上げをしていたかも
そう、それが事務官です。
その読み上げの前に、書面の受付などいろいろなことを実はしているんだ!

裁判では、基本的に事前に書面が弁護士などから提出されることが多いです。

しかし、期日の当日に、裁判で使用する主張書面や証拠などが提出されることがあります。

というか結構あります。

弁護士もいろいろな事件を抱えていて、書面の提出が直前になるみたいですね。

その書面の受付を事務官が行います。

先ほども説明したように、結構な人数が同じ時間帯に受付にくるので、書面も結構な量提出されます。

これから傍聴に行く人は、裁判が始まる前の事務官の動きを見てみるのもいいかもしれませんね!

2.裁判所書記官の補助(法廷以外)

六法を片手に事務を処理し、電話やカウンターでの窓口応対を行う

特に手続き教示を適切に行うことが事務官の重要な役割

一日の大半が、この裁判所書記官の補助事務を行うという仕事を行います。

書記官室と呼ばれる部屋で、様々な補助事務を行います。

以下では、代表的なものを紹介します。

裁判関係書面の送達事務

裁判では、裁判官や書記官が作成した書面を、当事者に送達することや送付することが重要となります。

これを送達事務と言います。

書記官の権限で行うものですが、事務官がその補助事務を行います。

送達には、交付する方法もありますし、郵送するならば、自宅に送るのか職場に送るのかなどのことも考えないといけないですし、その他にも付郵便送達(簡単に言えば居留守を使う人への郵送方法)や公示送達(居場所がわからない人への送達方法)などもあります。

全て法律で決まっており、書記官に裁量があります。

書記官の腕の見せ所だということです。

この判断は書記官の権限ですが、事務官が事前に判断を行い、どの送達方法が法律上望ましいかを考えることがあります。

事務官も六法や参考文献などを見ながら、各事例に合わせて、適切な送達方法を考えます。

大規模庁になると事件の数は膨大で、送達する数も異常なほどあります。

それを事務官が適切なフォローをしてくれると非常にありがたいです。

この送達の補助事務は、法律に基づいていながらも、裁量がある事務です。

法律の知識を具体化できる仕事なので、書記官のみならず、事務官もやりがいを感じることができる事務なのではないかと思います。

ただし、裁判所や部によっては、事務官にやらせないところもあります。
私が事務官の時は結構やらせてもらっていました。

当事者対応や手続き教示

事務官は、裁判所の顔だといわれるように、第一次的な当事者対応をすることが多いです。

窓口に来た弁護士などの受付対応をし、書面を受け取ったり、書面を交付したりします。

もちろん、電話でも当事者対応を行います。

書記官に代わって、弁護士事務所の方と裁判の期日の打ち合わせをしたり、検察事務官の方と刑事裁判についての連絡をとったりします。

弁護士や検察官など、法曹以外の方たちの対応もします。

例えば、裁判を弁護士を通さずに行う人もいて、その人に裁判手続きを教示するのも事務官です。

そして、民事事件では、訴えられた人(被告)は裁判の初心者であることが多いので、その方々にも、裁判の手続きについて一から教示することも、事務官が行ったります。

貸金事件などの簡単な事件であれば、被告になった人は、弁護士に頼むことなく自信で裁判を進める人が多いです。

結局は分割払いの和解などで事件が終結するので、弁護士に費用対効果を考えると弁護士に依頼しません。

そうすると、裁判の流れなどについて、被告からの連絡が多くなります。

その対応をするのが、裁判所の顔である事務官です。

この手続き教示で注意が必要なのは、当事者に肩入れせずに手続き教示をすることです。

裁判所はあくまでも中立的な立場で職務を遂行する機関であり、片方を救済する機関ではありません。

「どのようにすればいいですか?」というような漠然とした質問に対しては、答えてはいけません。

この「公平中立」という言葉は面接でも重要な言葉となるので、頭に入れておきましょう!

この手続き教示も、事務官のやりがいになると思います。

しっかりと分かりやすい手続き教示をおこなえた時には、感謝の言葉をかけられることがありますからね。

当事者対応って難しそう・・・
たしかに、法律の知識を結構頭に入れておかないと難しいね。
それだからこそ、やりがいのある仕事かもしれません。

裁判関係書面の起案事務

事務官が裁判の書面の起案を手伝うこともあります。

裁判の調書(裁判の記録のようなもの)の作成権限は、書記官にありますので、事務官が調書を作成することはありません。

しかし、それ以外の裁判や書記官が作成する書面を、起案することがあります。

その他、多くの書記官の補助事務がありますので、詳しく知りたい人は、私に問い合わせしてもらえればと思います。

ツイッターもやってるので、ダイレクトメッセージなどで気軽に質問してください!

3.その他事務

上で挙げた二つの仕事以外に、その他庶務的な仕事を事務官は行います。

例えば、部屋の文房具などの備品の管理を行ったりします。

これらの仕事は、誰でもできる基本的な仕事ではありますが、裁判官や書記官が仕事を快適に行って、裁判が円滑に進んでいくために、間接的に影響する仕事ですので、重要仕事だといえます。

裁判所事務官のやりがい

最後に少しだけ、裁判所事務官のやりがいについて紹介したいと思います。

  • 裁判所の顔として働ける
  • 自分の頑張り次第で仕事の幅ややりがいを大きくすることができる

私が思う、裁判所事務官のやりがいはこの2つです。

裁判所の顔として働ける

まずは、裁判所の顔として働けることです

事務官が裁判所の顔だと言われるのは、裁判所事務官が当事者と第一に接するからです

電話を一番に受けるのも事務官、法廷で受付を行うのも事務官、事件記録をはじめて見るのも事務官。

ほとんどすべての当事者が事務官と最初に話すことになります。

裁判所の顔として働くことのどこにやりがいを感じるの?
当事者と第一に接するので、事務官の対応が間接的に裁判の進行に影響を与えることがあるからなんだ!

ほんとに微力かもしれませんが、事務官の最初の動きって大事なんです。

例えば、全くの裁判初心者の当事者が、電話をかけてきたとします。

裁判の勝ち方などは教えることはできませんが、裁判の手続きの流れなどは事務官は教示することができます。

その手続きの教示の際に、わかりやすく適切な教示をすることができれば、その事件の書面や証拠の提出、当事者の出頭などがスムーズにいくかもしれません。

これは事件記録を処理するということでも同じです。

法律に従ってスムーズに処理して書記官に回すことが出来れば、書記官の訴状審査や書面の送達が素早く行われ、裁判の迅速な進行に間接的ながら貢献することができます。

事務官はすべてにおいて、初動を担当します。

その初動を上手く立ち回ることができれば、裁判にもいい影響を与えることができる。

ここに事務官のやりがいがあるというわけです。

自分の努力が仕事に直結する

もう一つは、法律を勉強するなどの努力が仕事に直結し、仕事の幅ややりがいを大きくしていけることです。

上で紹介したように、事務官は書記官の補助を行います。

一見すると、面白くなさそうだけど・・・
たしかにね。
でも書記官の仕事って実は法律を知っておけばできる仕事なので、事務官も積極的にかかわっていける仕事なんだよ!

「書記官の仕事には一切かかわらない」

そんな事務官もいるでしょう。

それはそれでありですね。

ただ、意欲がある人はどんどん書記官の仕事に首を突っ込んでいってほしいです。

書記官の仕事は、問題が発生しなければ、そこまで難しいわけではありません。

基本的な業務は法律を知っておけばできます。

ですので、事務官も法律を勉強すれば書記官の仕事を手伝えます。

もちろん、書記官の職権にどっぷり足を踏み入れてはいけませんが、準備などの段階では関われます。

先ほども紹介した書面の送達などは、もろにそうです。

送達は法律に書かれているとおりに従って行われるので、基本的に法律を知っておけば基本的な流れは事務官でも処理が可能です。

また、公示送達の申立書などが来た場合には、事前に事務官が書面を読み、書記官に意見を求めることも可能です。

(当然、書面には書記官の官印が押される仕事、つまりは書記官の権限でする仕事なので、最終的な処理は書記官です。)

書記官目線で言えば、こんな風に積極的に手伝ってくれるのは非常にありがたいです。
色々な事件を抱えている書記官は忙しいんです。
だから、基本的な業務についてフォローしてくれるのは、時間を節約できて、他のことに時間を使えるから嬉しいんだよ!

事務官の頑張りが書記官を助けます。

そして、書記官が助かれば、事件内容の把握や進行管理がはかどるので、裁判が円滑に進みます。

つまり、事務官が頑張れば頑張るほど、裁判の円滑な進行に貢献できるというわけです。

裁判所で働く醍醐味って裁判に関われることだよね。
その裁判に貢献できるのが事務官のやりがいなら、楽しそうな仕事だね!

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おすすめ参考図書

私が受験する際に、裁判所事務官・書記官の仕事内容の知るために、実際に使用した本です。

書記官と事務官の双方について、より詳しい仕事内容をしることが出来ます。

裁判所を受験する人には読んでもらいたい本ですし、裁判所が第一志望の人には必読の本です。

かなり有名な本ですが、念のため紹介しておきます。

参考図書

まとめ

裁判所事務官の仕事内容を紹介しているものやサイトってあまりないですよね。

あったとしても、具体的に何をしているのかさっぱりわからないってことも多々あります。

事務官の仕事内容は、あくまでも書記官の補助であることが多いので、やりがいを見出すことは難しいですが、その中でも、やりがいを感じる部分については、この記事の中で紹介させていただきました。

面接では、仕事内容を詳しく知っているほうが、志望度をアピールできますし、いざ仕事内容を聞かれたとしても対応することができます。

この記事の内容を参考にして、ぜひ合格をつかんでほしいと思います!

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